接見とは、逮捕・勾留されている被疑者・被告人が、逮捕・勾留されている収容施設において、外部の者と面会することをいいます。
逮捕・勾留により、身柄を拘束されている被告人又は被疑者には、弁護士と接見する権利が認められています(接見交通権と呼ばれています。刑事訴訟法第39条1項)
そのため、弁護人の接見は、立会人などもなく、原則として接見時間や回収を制限されることもなく、自由に行うことができます。逮捕段階での接見も可能です。
そのため、弁護人の接見は、立会人などもなく、原則として接見時間や回収を制限されることもなく、自由に行うことができます。逮捕段階での接見も可能です。
これに対して、弁護人以外の者も、被告人や被疑者と接見することが認められていますが、家族等を含めた一般人との面会には立会人がつき、時間や回数などに制約があります。
一般人の接見は、逮捕段階での接見は一切認められていません。また、勾留段階であっても、接見禁止命令により、接見が禁止されることもあります。この場合、命令が解除されるまで、一般人は接見・面会できません。
など、接見に際しては、被疑者や被告人と面会して話しをするだけでなく、書類や物を差入れ(外部から入れること)または宅下げ(外部へ出すこと)することも認められています。
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