取調べとは、刑事事件において、警察官や検察官を始めとする捜査機関が、被疑者、被告人、参考人に対し事情を聴くことをいいます。
捜査機関は、犯罪の捜査のために必要な場合に、被疑者を取り調べることが認められています(刑事訴訟法第198条1項)。
捜査機関が、被疑者に対して取調べを行う場合、在宅事件であれば被疑者に出頭を要請して、身柄事件であれば留置場などから取調室などに身柄を移して、取調べを行います。参考人に対しては、出頭を要請することが一般的です。
なお、被疑者・被告人を取り調べるにあたっては、取調べの前に、必ず黙秘権の告知をしなければならないことになっています(同条第2項)。
参考人には黙秘権の告知は不要ですが、捜査の進展により参考人が被疑者に切り替わることもあり、その際には黙秘権の告知が必要になります。
取調べの際に聴き取った内容は、供述調書にまとめられ、その後の刑事手続きに関する証拠などに利用されるのが一般的です。そのため、供述調書は、必ずその場で閲覧させるか読み聞かせをして、誤りがないかどうか確認し、供述者の署名押印をもらうことになっています。
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