逮捕前置主義とは、被疑者の勾留の前には、必ずその被疑者が同一の事件について逮捕されていなければならないという主義・考え方をいいます。
日本の刑事事件では、この逮捕前置主義が採用されています(刑事訴訟法204条、205条)。
逮捕が最大72時間の身柄拘束であるのに対し、勾留は最大20日(一部の重大犯罪は23日)の身柄拘束です。
逮捕を経なくても、いきなり勾留が可能であるとすると、被疑者には非常な負担となりかねません。
また、被疑者を逮捕又は勾留するにあたっては、それぞれ逮捕状又は勾留状という令状が必要です。この逮捕状や勾留状は、裁判官が発付します。
逮捕が最大72時間の身柄拘束であるのに対し、勾留は最大20日(一部の重大犯罪は23日)の身柄拘束です。
逮捕を経なくても、いきなり勾留が可能であるとすると、被疑者には非常な負担となりかねません。
また、被疑者を逮捕又は勾留するにあたっては、それぞれ逮捕状又は勾留状という令状が必要です。この逮捕状や勾留状は、裁判官が発付します。
つまり、勾留の前に、逮捕させることで、被疑者の身柄拘束について、二度の司法審査を経ることになります。
二重のチェックにより司法的抑制が徹底することになります。
二重のチェックにより司法的抑制が徹底することになります。
逮捕前置主義は、以上のような理由から、採用されています。
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