強制捜査とは、相手の同意がなく、相手の意に反しても、強制的に捜査目的を達することができる処分・捜査をいいます。
強制捜査(強制処分ともいいます)は、人権に対する強力な制約を課すことになるため、法律に特別の定めがある場合でなければ、することができません(強制処分法定主義)。
刑事訴訟法では、逮捕、勾留、捜索・差押え、検証などが強制捜査・強制処分として認められています。
また、同様の理由から、強制捜査・強制処分を行う場合、それぞれ、令状(逮捕状、勾留状、捜索差押え令状、検証許可状など)必要とされています(令状主義)。
刑事訴訟法以外に規定されている強制捜査・強制処分の例として、通信傍受(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、略称、通信傍受法)があります。
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