留置場とは、全国の警察署内に設けられている被疑者や被告人などを一時的に収容施設のことをいい、法令上は「留置施設」といい、刑事訴訟法上の「刑事施設」にはあたりません。
留置場では、主に逮捕または勾留された被疑者が収容されています。
刑事訴訟法上、被疑者を勾留する場合、拘置所などの刑事施設に収容されることになっています(同法64条1項)。しかし、刑事施設の代用として留置場を使用することも認められています(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、以下、「刑事収容法」第3条、15条)。そのため、捜査段階、被疑者段階(逮捕・勾留後、起訴される前の段階)では、留置場に収容することが一般的な運用となっています。
ただし、捜査機関が被疑者の身柄を押さえながら取り調べできるため、自白の強要などの危険性が指摘されています。
なお、刑事収容法は、平成18年に監獄法が全面改正されて成立した法律です。
そのため、以前は、拘置所などの刑事施設は「監獄」、代用刑事施設は「代用監獄」などと呼ばれていました。
そのため、以前は、拘置所などの刑事施設は「監獄」、代用刑事施設は「代用監獄」などと呼ばれていました。
刑事弁護・刑事事件系