参考人とは、刑事事件の捜査において、被疑者・被告人以外の者をいいます。
参考人の例として、事件について何らかの情報を持っている一般人や事件と無関係で専門知識を持っている者が挙げられます。
捜査機関は、参考人を取り調べることができます(刑事訴訟法223条1項)。
そこで、事件について何らかの情報を持っている参考人として取調べを進め、取調べにより得た供述等から、参考人から被疑者に切り替えられることもあります。
そこで、事件について何らかの情報を持っている参考人として取調べを進め、取調べにより得た供述等から、参考人から被疑者に切り替えられることもあります。
参考人に対する取調べは、任意捜査・任意処分として行われます。
そのため、捜査機関からの呼出し等に応じる義務はなく、また、取り調べ中も、いつでも取り調べ室を退室したり、取り調べを拒否することが出来ます。
なお、取り調べにあたって、参考人には、黙秘権の告知をする必要はないとされています(同法第223条2項で準用なし)。
取り調べによって得た参考人の供述は、供述調書に記録され、その後の捜査や刑事手続きに利用されるよか、一定の要件の下で裁判の証拠とされることがあります(同法第321条1項2号、3号)。
そのため、捜査機関からの呼出し等に応じる義務はなく、また、取り調べ中も、いつでも取り調べ室を退室したり、取り調べを拒否することが出来ます。
なお、取り調べにあたって、参考人には、黙秘権の告知をする必要はないとされています(同法第223条2項で準用なし)。
取り調べによって得た参考人の供述は、供述調書に記録され、その後の捜査や刑事手続きに利用されるよか、一定の要件の下で裁判の証拠とされることがあります(同法第321条1項2号、3号)。
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