執行猶予とは、刑の言い渡しはするけれども、情状等によって、その刑の全部又は一部の執行を、一定期間猶予する制度をいいます。
執行猶予取消とは、この執行猶予を取り消すことをいいます。
執行猶予取消しは、一定の事由が生じれば必ず取り消される必要的取消(刑法第26条、同第27条の4)と、裁判所の裁量判断がある裁量的取消(同第26条の2、同第27条の5)とがあります。
必要的取消の例として、執行猶予期間中に、再度犯罪を犯して、禁固以上の実刑判決を受けた場合が挙げられます。
裁量的取消の例として、執行猶予期間中に、再度犯罪を犯して罰金刑に処されられた場合や、保護観察付判決を受けた者が遵守すべき事項を全くあるいは著しく遵守しない場合などが挙げられます。
必要的取消の例として、執行猶予期間中に、再度犯罪を犯して、禁固以上の実刑判決を受けた場合が挙げられます。
裁量的取消の例として、執行猶予期間中に、再度犯罪を犯して罰金刑に処されられた場合や、保護観察付判決を受けた者が遵守すべき事項を全くあるいは著しく遵守しない場合などが挙げられます。
執行猶予が取り消されると、猶予されていた刑が、執行されることになります。
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