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前科・前歴【ぜんか・ぜんれき】

前科とは、過去に、有罪判決を受けて刑罰を言い渡された事実のことをいいます。
前歴とは、過去に、犯罪の被疑者として捜査の対象となったことがある事実をいいます。
 
前科も前歴も、刑事訴訟法など、法律上規定・定義されている用語ではありません。
一般的に、前科とは、犯罪を犯し、刑事裁判を経て有罪判決を受け、刑罰(死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の5種類)を言い渡されたことがあることをいいます。刑の執行が猶予されたかは問われません。
 
他方、前歴は、前科よりも広い概念で、逮捕された事実など、過去に犯罪の被疑者として捜査の対象となったことがあることをいいます。
逮捕等、犯罪の被疑者として捜査の対象となったとしても、その後、必ずしも、起訴され、刑事裁判を経て、有罪判決を受けるとは限りません。微罪処分として事件が送検されなかったり、不起訴となる場合のほか、起訴されても公訴棄却や無罪となる場合もあります。このような場合、前歴とはなるけれども、前科はつきません。
 
お、一定の前科があることによって、資格の取得や取得した資格の利用が制限されることがあります。
 
 
 
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