領置とは、一般的には、捜査機関による捜査活動の1つで、任意に提出された物や、遺留された物を取得する処分をいいます。
領置は、押収の一種です。
領置は、所有者や所持者の意思に反して強制的に物を取得するわけではないので、任意捜査・任意処分に分類されています(刑事訴訟法221条)。
ただし、領置された物は、差押えと同様、捜査機関などに留置され、犯罪の捜査や裁判に必要なくなったと判断されるまで、還付を受けることができません。そのため、強制処分の側面も持ちます。
犯罪の捜査においては、任意捜査の原則が採用されており、任意捜査では令状も不要であるため、証拠等について、任意提出をさせた上で領置するという捜査手法は、実務上はかなり広く用いられています。
領置された物品は、留置の必要がなくなれば還付を受けることができます(同法第123条、第222条1項)。
なお、領置は、裁判段階で、裁判所が行うこともできます(同法第101条)。
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