刑事事件における差押えとは、一般的には、捜査機関による捜査活動の1つで、他人の占有を排除して物を取得する強制捜査・強制処分をいいます。
差押えは、押収の一種です。
差押えは、強制捜査・強制処分であるため、原則として裁判官の発する許可状が必要です(刑事訴訟法218条)。
例外的に、逮捕(通常逮捕・緊急逮捕・現行逮捕)に際し、必要がある場合、令状なしで、差押えすることが認められています(同法第220条)。
差押えは、強制捜査・強制処分であるため、原則として裁判官の発する許可状が必要です(刑事訴訟法218条)。
例外的に、逮捕(通常逮捕・緊急逮捕・現行逮捕)に際し、必要がある場合、令状なしで、差押えすることが認められています(同法第220条)。
捜査機関が、捜索の上で発見した証拠などを差押えによって強制的に取得するという捜査の流れを経ることが多く、捜索と差押えは実際の捜査でも「捜索差押許可状」として1通の令状捜査されていることが多いです。両者は、法律上の要件や手続きも重なっています。
捜査機関によって差押え・押収された物は、犯罪の捜査や裁判に必要なくなった場合、捜査機関の判断によって、還付されます(同法第123条、第222条1項)。
なお、パソコンなどコンピュー内や、外付けHDD、USB、SDカード等の記録媒体に保存されている電子データを差押え・押収することも認められています。
なお、パソコンなどコンピュー内や、外付けHDD、USB、SDカード等の記録媒体に保存されている電子データを差押え・押収することも認められています。
なお、差押えは、裁判段階で、裁判所も行うことができます(同法第99条1項)。
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