告発とは、告訴権者(被害者及びその法定代理人、その他被害者と一定の身分関係にある者)及び犯人以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
告発は、その主体が被害者などの告訴権者に限られない点で、告訴と異なりますが、基本的には、告訴と同様です。
例えば、告訴も告発も、警察や検察官などの捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。
告訴の方法、告訴の結果(起訴・不起訴)を知ることができること、不起訴の場合は請求により不起訴理由も知ることができることも、告訴と同様です。
さらに、虚偽の告発を行った場合、罪に問われる可能性があること(虚偽告発罪・刑法172条)、告発された者が刑事裁判で無罪となった場合に、告発したものに故意または重過失があった場合に訴訟費用を負担させられることがあることなども、告訴と同様です。
ただし、以下のように異なる点もあります。
親告罪のように、告発がなければ起訴できない犯罪もありますが、独占禁止法違反や公職選挙法違反など、特殊な犯罪に限られています。
また、性犯罪以外の親告罪には、告訴に期間制限がありますが(告訴期間と呼ばれています)、告発は期間制限がありません。
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