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緊急避難(きんきゅうひなん)

急迫の危難を避けるために、やむを得ず他人を侵害することを緊急避難と言い、この場合には犯罪は成立しません。
例えば、車が自分に向かってきたので、逃げようとして他人を突き飛ばし、その人に怪我を負わせたような場合、その人の怪我が、自分が受ける可能性のあった侵害よりも重いものとならなければ、緊急避難が成立します。

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