未成年者は、行為能力を制限されているため、単独で法律行為を行うことが出来ません。しかし、許された営業に関しては、成年者と同一の能力を有する、と認められています。ここでの営業とは、営利目的でなされている独立の事業のことを指し、他人に雇われて働くことは営業にあたらないとされています。
未成年者は、行為能力を制限されているため、単独で法律行為を行うことが出来ません。しかし、許された営業に関しては、成年者と同一の能力を有する、と認められています。ここでの営業とは、営利目的でなされている独立の事業のことを指し、他人に雇われて働くことは営業にあたらないとされています。
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