メニュー

用語集

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > あ行 > 営業の許可(えいぎょうのきょか)

営業の許可(えいぎょうのきょか)

 未成年者は、行為能力を制限されているため、単独で法律行為を行うことが出来ません。しかし、許された営業に関しては、成年者と同一の能力を有する、と認められています。ここでの営業とは、営利目的でなされている独立の事業のことを指し、他人に雇われて働くことは営業にあたらないとされています。

名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ