自己の所有する、人のいない建物や、建物以外の物に放火して、その結果公共の危険を生じさせ、人の住む建物や他人所有の人のいない建物や、建物以外の物に延焼させた場合に成立する犯罪です(刑法111条)。
延焼については認識していなかった場合に成立する罪であり、延焼について認識認容が合った場合には、現住建造物等放火罪などが成立します。
自己の所有する、人のいない建物や、建物以外の物に放火して、その結果公共の危険を生じさせ、人の住む建物や他人所有の人のいない建物や、建物以外の物に延焼させた場合に成立する犯罪です(刑法111条)。
延焼については認識していなかった場合に成立する罪であり、延焼について認識認容が合った場合には、現住建造物等放火罪などが成立します。
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