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休日労働(きゅうじつろうどう)

労働基準法上の、休日に行われる労働のことを休日労働と言い、時間外労働協定(三十六協定)が結ばれている場合に、使用者がこれを命じることが許されます。
また、休日労働については、通常の賃金の2割5分以上5割以下の、割増賃金が支払われなければなりません(労働基準法33条、36条、37条)。

 

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