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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > か行 > クリーンハンズの原則(くりーんはんずのげんそく)

クリーンハンズの原則(くりーんはんずのげんそく)

 自ら社会的に非難される行為をしたような者を、裁判所は助けない、という考え方のことを言います。
この原則の表れが、民法708条の規定する不法原因給付規定で、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない」として、不法な給付をしたような者の財産の取り返しを助けないことを定めています。

 

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