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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)

事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)

 ある契約が締結された後に、当事者が予想出来なかったような事情変更が生じ、契約の内容をそのまま実現することが不合理であると認められる場合には、当初の契約の法律効果が否定されるか、もしくは変更される、という原則のことを言います。
 借地借家法11条は、経済的事情により土地の価格の変動があった場合には、これに見合って地代の増減を請求することが出来る、としており、これは本原則を立法化したものと考えられます。

 

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