契約を締結した時点で、その達成が不可能である場合に、契約締結の際にそのことを過失によって知らなかった当事者が、相手方に対して負う責任をいいます。法律上、規定はありませんが、判例は信義誠実の原則や、不法行為を用いて、相手方が被った損害を賠償する義務があるとしています。
関連用語 信義則
関連問題 契約
契約を締結した時点で、その達成が不可能である場合に、契約締結の際にそのことを過失によって知らなかった当事者が、相手方に対して負う責任をいいます。法律上、規定はありませんが、判例は信義誠実の原則や、不法行為を用いて、相手方が被った損害を賠償する義務があるとしています。
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