借主が、無償で使用、収益をした後に、これを貸主に返還することを約束して、貸主から目的物を受け取ることによって成立する契約を、使用貸借と言います。使用収益の対価を支払わない点で賃貸借契約と異なり、また、受け取った目的物自体を返還する点で、消費貸借契約と異なります。
関連用語 使用貸借の借主の地位
関連問題 契約
借主が、無償で使用、収益をした後に、これを貸主に返還することを約束して、貸主から目的物を受け取ることによって成立する契約を、使用貸借と言います。使用収益の対価を支払わない点で賃貸借契約と異なり、また、受け取った目的物自体を返還する点で、消費貸借契約と異なります。
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