現在の状態を、それを生じさせた原因以前の状態に戻すことを現状回復と言い、契約が解除された場合には各当事者は現状を回復し、契約がなかったのと同じ状態に戻す義務を負います。これを、原状回復義務と言います。例えば、売買契約が解除された場合には、売主は買主から既に代金の支払いを受けていればこれを返還し、一方買主は売主から目的物の引き渡しを受けていれば、これを返還する義務を負うことになります。
関連用語 賃貸借契約
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現在の状態を、それを生じさせた原因以前の状態に戻すことを現状回復と言い、契約が解除された場合には各当事者は現状を回復し、契約がなかったのと同じ状態に戻す義務を負います。これを、原状回復義務と言います。例えば、売買契約が解除された場合には、売主は買主から既に代金の支払いを受けていればこれを返還し、一方買主は売主から目的物の引き渡しを受けていれば、これを返還する義務を負うことになります。
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