宣誓した証人には、法律上供述義務があります。しかし、一定の場合には例外として、証言拒絶権が認められます。
具体的には、自己又は近親者が刑事責任を問われることになるような事実、医師や弁護士等が業務上知り得た事実で他人の秘密に関する事実、技術や職業の秘密に関する事実が挙げられます。
関連問題 訴訟
宣誓した証人には、法律上供述義務があります。しかし、一定の場合には例外として、証言拒絶権が認められます。
具体的には、自己又は近親者が刑事責任を問われることになるような事実、医師や弁護士等が業務上知り得た事実で他人の秘密に関する事実、技術や職業の秘密に関する事実が挙げられます。
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