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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > た行 > 定期金賠償(ていききんばいしょう)

定期金賠償(ていききんばいしょう)

 損害賠償の支払い方法のうち、一時金賠償に対して、例えば毎月30日に、10万円ずつ、10年間支払う、といった定期に一定の金額を賠償する方法のことを言います。原告が、そのような支払い方法を求めた場合や、裁判所が相当であると判断した場合には、定期金賠償が認められます。
この方法によると、介護費用等、被害者の生存年数によって異なってくる賠償金を、当事者に公平に負担させることができます。

 

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