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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 事後法の禁止(じごほうのきんし)

事後法の禁止(じごほうのきんし)

 実行の時には適法であった行為について、その後に定められた法律に基づいて刑事責任を問うことを禁止する原則を言います。
また、同種の原則として、行為当時に犯罪とされていたものであっても、後の法によってより重い刑罰を課すことも認められていません。

 

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