裁判官が明確に知覚しており、証拠による認定をなさずとも合理的判断であると考えられる程度に客観性が担保されている事実を言います。
公知の事実(歴史的事実、大災害等)と、職務上裁判官が知り得た事実があり、このような裁判所に顕著な事実は立証の必要がありません。
関連問題 訴訟
裁判官が明確に知覚しており、証拠による認定をなさずとも合理的判断であると考えられる程度に客観性が担保されている事実を言います。
公知の事実(歴史的事実、大災害等)と、職務上裁判官が知り得た事実があり、このような裁判所に顕著な事実は立証の必要がありません。
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