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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > か行 > 擬制自白(ぎせいじはく)

擬制自白(ぎせいじはく)

 当事者が、相手方の主張する事実を明らかに争わない時には、当該事実を自白したものとみなされ、これを擬制自白と言います。
当事者が口頭弁論の期日に欠席した場合も、擬制自白が成立しますが、公示送達を受けた者については、擬制自白は成立しません。
擬制自白が認められると、裁判所は当該事実に拘束されます。

 

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