傷害罪とは、他人に怪我をさせる等、人の身体の生理的な機能を害することによって成立する犯罪を言い(刑法204条)、15年以下の懲役又は、50万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。また、傷害をなすつもりで人を死亡させてしまった場合には、傷害致死罪が成立し、刑が加重されます。
関連用語 暴行罪
関連問題 刑事弁護
傷害罪とは、他人に怪我をさせる等、人の身体の生理的な機能を害することによって成立する犯罪を言い(刑法204条)、15年以下の懲役又は、50万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。また、傷害をなすつもりで人を死亡させてしまった場合には、傷害致死罪が成立し、刑が加重されます。
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