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表見代理(ひょうけんだいり)

 無権代理行為のうち、無権代理人に代理権があるかのような外観が存在する場合には、無権代理人を真実の代理人と誤信して取引をした相手方を保護するため、無権代理行為であっても本人に効力を生じさせる制度のことを、表見代理と言います。
民法上、1,代理権を与えたと表示しながら与えていない場合、2,代理人が代理権の範囲を超えて代理行為を行った場合、3,代理権の消滅後代理行為を行った場合、の3つの場合に、表見代理が成立しうることとされています。

 

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