賃貸借契約において、物の使用収益の対価として支払われる金銭を賃料と言います。
対価として賃料の支払いが約束されていない契約は、使用貸借契約(民法593条)となり、賃貸借契約とは異なります。
関連問題 賃貸借契約
賃貸借契約において、物の使用収益の対価として支払われる金銭を賃料と言います。
対価として賃料の支払いが約束されていない契約は、使用貸借契約(民法593条)となり、賃貸借契約とは異なります。
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