保護観察とは、保護処分を受けた非行のある少年、犯罪を犯した人(仮釈放中の者や刑の執行猶予中の者)等に対して、保護観察所、保護観察官や保護司が、社会生活の中で、監督・指導・支援・援護し、更生に導く制度をいいます。
保護観察は、これらの者を拘禁することなく、自主的に社会生活を営ませながら、一方においてその者が遵守事項を守るように指導監督し、他方においてその者を補導援護することによって、社会復帰を促進することを目的としています。
保護観察が付される場合の代表的な具体例は、次の通りです。
・有罪判決で執行猶予がつけられる場合(刑法25条の2、27条の3)
・懲役刑又は禁固刑の実刑判決を受け、一定期間服役後、仮釈放される場合(更生保護法40条)
・少年事件で保護処分として保護観察が選択される場合(少年法24条1項1号)
・少年院からの仮退院の場合(更生保護法42条)
なお、執行猶予や仮釈放、仮退院の場合に、保護観察の遵守事項を守らない場合、執行猶予取消や仮釈放の取消し等の処分を受けることがあります。
関連問題 刑事事件、刑事弁護