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諾成契約・要物契約(だくせいけいやく・ようぶつけいやく)

 契約当事者の合意のみで効力の生じる契約のことを、諾成契約と言います。例えば、売買契約、賃貸借契約、請負契約等がこれにあたります。
一方、契約の成立に、当事者の合意の他、目的物の引き渡しが必要となる契約を、要物契約と言います。民法に規定された典型契約のうち、消費貸借契約、使用貸借契約、寄託契約のみが要物契約とされています。

 

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