メニュー

用語集

公判【こうはん】

公判とは、刑事裁判において、期日に、法廷で行われる審理のことをいいます(狭義の公判)。また、公訴提起から判決が言い渡されるまでの刑事裁判の一連の手続き段階のことも、公判といわれます(広義の公判)。

公判(広義)は、公訴の提起により、開始されます。
被告人には、公判(狭義)への出頭義務があり、原則として、被告人が出頭しない限り、公判を開くことができません(刑事訴訟法第286条)。
在宅事件の被告人について、指定された公判期日に、無断又はやむを得ない事情が無いにも関わらず出頭しない場合、勾引(同法第58条)、又は、逃亡のそれありなどとして勾留(同法第60条)されることがあります。
身柄事件の被告人については、拘置所等の勾留場所から、専用のバスなどで裁判所へ移送され、公判期日に出頭することになります。

刑事裁判は、公判期日において、裁判官の前で、検察官と被告人又は弁護人が、主張・立証活動を行うことによって進められます。公判を経なければ、裁判所は原則として判決を言い渡すことが出来ません。

 

 

関連問題 刑事事件、刑事弁護

名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ