公判とは、刑事裁判において、期日に、法廷で行われる審理のことをいいます(狭義の公判)。また、公訴提起から判決が言い渡されるまでの刑事裁判の一連の手続き段階のことも、公判といわれます(広義の公判)。
公判(広義)は、公訴の提起により、開始されます。
被告人には、公判(狭義)への出頭義務があり、原則として、被告人が出頭しない限り、公判を開くことができません(刑事訴訟法第286条)。
在宅事件の被告人について、指定された公判期日に、無断又はやむを得ない事情が無いにも関わらず出頭しない場合、勾引(同法第58条)、又は、逃亡のそれありなどとして勾留(同法第60条)されることがあります。
身柄事件の被告人については、拘置所等の勾留場所から、専用のバスなどで裁判所へ移送され、公判期日に出頭することになります。
刑事裁判は、公判期日において、裁判官の前で、検察官と被告人又は弁護人が、主張・立証活動を行うことによって進められます。公判を経なければ、裁判所は原則として判決を言い渡すことが出来ません。
関連問題 刑事事件、刑事弁護