ある事実について、裁判官が確信を得た状態にすることを証明と言い、ここでの確信とは、ある事実の存在につき合理的に疑いの余地のないこと、十中八九という程度の印象であること、を指します。
他方、疎明とはある事実の存在につき裁判官が、一応確からしい、という印象を受ける状態にすることを言います。民事訴訟法では、手続き上の事項について、疎明でよいとされる事項が法定されています。
関連問題 訴訟
ある事実について、裁判官が確信を得た状態にすることを証明と言い、ここでの確信とは、ある事実の存在につき合理的に疑いの余地のないこと、十中八九という程度の印象であること、を指します。
他方、疎明とはある事実の存在につき裁判官が、一応確からしい、という印象を受ける状態にすることを言います。民事訴訟法では、手続き上の事項について、疎明でよいとされる事項が法定されています。
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