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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 初日不算入の原則(しょにちふさんにゅうのげんそく)

初日不算入の原則(しょにちふさんにゅうのげんそく)

 民法上の期間を計算する際の原則で、日・週・月・年を単位とするときは、期間が午前0時から始まる時を除き、初日は数えない、という方法のことを言います。
例えば、8月15日に金銭を借り、その期限が10日間、というときは、15日の午前0時に契約が締結されたのでない限り、16日から起算して10日経過後の、8月25日の24時に期間が満了することになります。

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