婚氏とは、婚姻によって改められた姓・名字をいいます。
婚氏続称とは、婚姻によって改めた姓・名字を、離婚後も、使用することをいいます。
詳しい解説
1.婚姻による改姓
日本の戸籍制度では、夫婦別姓は認められておらず、婚姻に際し、夫婦いずれかが他方の姓に改めなければ、戸籍上、夫婦になることができません。
婚姻により改姓した氏、婚姻後の新姓を、婚氏といいます。
2.婚姻解消と婚氏
婚姻により改姓した者が、婚姻を解消した場合、氏・姓・名字がどうなるかは、婚姻解消の原因によって異なります。
夫婦の一方の死亡、死別により婚姻を解消した場合、氏・姓・名字は、原則として変わりません。
他方、離婚により婚姻を解消した場合、原則として、婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。このように婚姻前の氏に戻ることを復氏(ふくし)といいます。
3.離婚後も婚氏を続称する
婚姻に際し、婚氏を称することになった者が、離婚後も復氏せず、婚氏を引き続き称することを、婚氏続称といいます。
離婚成立から3ヶ月以内に、婚氏続称の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)を、役所に提出することによって、戸籍上も婚氏を続称することができます。
婚氏続称の届出は、離婚届と同時に提出することも可能であり、この場合、戸籍上、一度も旧姓に戻ることなく、婚氏を継続することになります。
他方、離婚届の提出から遅れて婚氏続称の届出を提出した場合、戸籍上は、一度、旧姓に戻った上で、再び婚氏に戻ることになります。
婚氏続称の届出をした後に、復氏することはできません。この場合、別途、家庭裁判所で氏の変更許可が必要です。
関連条文
民法 750条 767条
戸籍法 77条の2 107条
関連問題 離婚問題