訴訟書類の送達は、これを受けるべき者の住所、居所に行うのが原則ですが、これらが不明であるとき、また住所、居所での送達に支障があるとき、さらに送達を受ける者が希望するときは、その者の就業する場所に送達することができます。この送達のことを、就業場所での送達と言います。
訴訟書類の送達は、これを受けるべき者の住所、居所に行うのが原則ですが、これらが不明であるとき、また住所、居所での送達に支障があるとき、さらに送達を受ける者が希望するときは、その者の就業する場所に送達することができます。この送達のことを、就業場所での送達と言います。
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