メニュー

用語集

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 就業場所での送達(しゅうぎょうばしょでのそうたつ)

就業場所での送達(しゅうぎょうばしょでのそうたつ)

 訴訟書類の送達は、これを受けるべき者の住所、居所に行うのが原則ですが、これらが不明であるとき、また住所、居所での送達に支障があるとき、さらに送達を受ける者が希望するときは、その者の就業する場所に送達することができます。この送達のことを、就業場所での送達と言います。

名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ