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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > た行 > 中間確認の訴え(ちゅうかんかくにんのうったえ)

中間確認の訴え(ちゅうかんかくにんのうったえ)

民事訴訟において、請求の先決問題となる法律関係について、確認の訴えを当該手続き内で提起することが出来ます。これを、中間確認の訴えと言います。
例えば、建物明け渡し請求を行う際、原告が所有権を有することが先決問題となる場合に、所有権確認の訴えも提起して、当該判断にも判決の効力を持たせるということが考えられます。

 

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