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伝聞証拠(でんぶんしょうこ)

例えば、犯行を目撃したAが証人として出廷せず、Aにそのことを聞いたBが証言をする場合や、Aの書いた書面が提出される場合、これらの証拠が伝聞証拠とされます。
刑事訴訟法では、このような伝聞証拠は原則として証拠として認められません。A本人が証言して、反対尋問の機会が与えられないと、証拠として危険であると考えられているからです。もっとも、Aが死亡して供述が不能である等、一定の場合にはこれを証拠とすることが認められています(刑事訴訟法320条~328条)。

 

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