捜索とは、一般的には、刑事手続き上の捜査機関などによる捜査活動の1つで、一定の場所・物・人の身体について、物または人の発見を目的として行われる強制捜査・強制処分をいいます。
捜索は、証拠や被疑者・被告人の所在を探すために、ほとんどの場合、検察官や司法警察職員によって行われます。
捜索は、強制捜査・強制処分であるため、原則として裁判官の発する許可状が必要とされています(刑事訴訟法218条)。
例外的に、逮捕(通常逮捕・緊急逮捕・現行逮捕のいずれの場合も)に際して、必要がある場合に、令状なしで、捜索することが認められています(同法第220条)。
捜索によって証拠などを発見した場合、捜査機関がその物を取得する手続きが必要となります。
捜索などによって発見した物を、強制的に取得する手段として、差押えという手続きがあります。
法律上、捜索と差押えはセットで規定されていることも多く、実際の捜査の上でも、「捜索差押許可状」として1通の令状で、併せて捜査されることが多いです。
捜索の対象となるのは、被疑者・被告人のほか、その他の第三者が対象となる場合もあります。この場合、被疑者・被告人を捜索するのに比して、厳格な要件が定められています(同法第102条、第222条1項)。
なお、捜索は、裁判段階で、裁判所も行うことができます(同法第102条)。
関連問題 刑事事件、刑事弁護