メニュー

用語集

名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 相殺の抗弁(そうさいのこうべん)

相殺の抗弁(そうさいのこうべん)

民事訴訟法上、請求された債権の全部または一部が、相殺によって消滅した、と反論を出すことを、相殺の抗弁と言います。
このような抗弁が提出され、判決理由中で、相殺に適用される債権の存否について判断がなされると、その判断は相殺をもって対抗された額について、既判力を生じることとされています。

名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ