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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 双務契約(そうむけいやく)

双務契約(そうむけいやく)

 契約のうち、当事者の双方が互いに対価的な関係にある債務を負担する契約のことを、双務契約と言います。
例えば、売買契約では、売り主に目的物引き渡し債務があり、買い主に代金支払い義務があり、両債務は対価的関係に立っているので、双務契約と言えます。同様に、賃貸借契約や、請負契約等も双務契約です。
一方、例えば消費貸借契約は、目的物の引き渡しによって契約が成立し、後は借り主が弁済をするのみであるため、貸し主側に対価的債務は存在せず、双務契約にはあたりません。

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