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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)

罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)

どのような行為が処罰されるか、および、その場合にどのような刑罰が加えられるかは、事前に法律で定められていなければならないという原則のことを言います。憲法31条が、処罰手続きの適正の保障と、罪刑法定主義を保障したもの、と考えられています。

 

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