強制執行の目的物について、所有権その他、目的物の譲渡又は引き渡しを妨げる権利を有する第三者が、債権者に対してその強制執行の不許可を求めるために提起する訴えのことを言います。
当該訴えは、執行裁判所が管轄して判断されます。
関連問題 訴訟
強制執行の目的物について、所有権その他、目的物の譲渡又は引き渡しを妨げる権利を有する第三者が、債権者に対してその強制執行の不許可を求めるために提起する訴えのことを言います。
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