訴訟能力とは、自ら有効に訴訟行為をすることのできる能力を意味します。
未成年者と、成年被後見人は絶対的に訴訟能力を欠く者とされているため、常に法定代理人が代わって訴訟を追行しなければなりません。また、被保佐人、被補助人は、自ら訴訟行為を行うことはできるものの、原則として保佐人、補助人の同意が必要とされています。
関連問題 訴訟
訴訟能力とは、自ら有効に訴訟行為をすることのできる能力を意味します。
未成年者と、成年被後見人は絶対的に訴訟能力を欠く者とされているため、常に法定代理人が代わって訴訟を追行しなければなりません。また、被保佐人、被補助人は、自ら訴訟行為を行うことはできるものの、原則として保佐人、補助人の同意が必要とされています。
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