刑事訴訟における公判廷で、被告人にその任意の供述を求めることを言います。
被告人は、終始沈黙することも、個々の質問に対して供述を拒否することもできますが、任意に供述する場合には裁判長は何時でも、必要とする事項について被告人の供述を求めることが出来、また陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて質問をすることが出来ます(刑事訴訟法311条)。
関連問題 刑事弁護
刑事訴訟における公判廷で、被告人にその任意の供述を求めることを言います。
被告人は、終始沈黙することも、個々の質問に対して供述を拒否することもできますが、任意に供述する場合には裁判長は何時でも、必要とする事項について被告人の供述を求めることが出来、また陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて質問をすることが出来ます(刑事訴訟法311条)。
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