民法は、夫婦間でした契約は、婚姻中であればいつでも夫婦の一方からこれを取り消すことが出来る、としています(754条)。
もっとも、判例は、ここでの婚姻中とは形式的に婚姻が継続しているだけでなく、実質的にも継続していることが必要であるとしており、婚姻が実質的に破たんしている場合には、もはや夫婦間の契約を取り消すことは許されないとしています。
関連問題 親族関係
民法は、夫婦間でした契約は、婚姻中であればいつでも夫婦の一方からこれを取り消すことが出来る、としています(754条)。
もっとも、判例は、ここでの婚姻中とは形式的に婚姻が継続しているだけでなく、実質的にも継続していることが必要であるとしており、婚姻が実質的に破たんしている場合には、もはや夫婦間の契約を取り消すことは許されないとしています。
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