被告人とは、刑事手続き、刑事裁判において、犯罪を犯した者として嫌疑をかけられ、公訴を提起(起訴)され、その裁判が確定していない者のことをいいます。
被告人は、逮捕や勾留されているかなど身体拘束の有無を問いません。
また、第一審、控訴審、上告審いずれの審級でも、被告人と呼ばれます。
被告人は、刑事裁判の一方当事者です。被告人に相対するもう一方の当事者が、検察官です。被告人と検察官が対立当事者となり、裁判所が公平な立場で判断を下します。
ただし、検察官と被告人とでは、法的知識等に大きな差があります。そのため、被告人には、いつでも弁護人を選任することができるという弁護人選任権が保障されています(憲法第37条、刑事訴訟法第39条)。また、刑事裁判の一方当事者として、証人審問権や証人尋問権のほか、様々な権利が認められています。
身体拘束を受けている被告人には、保釈請求権も認められています。
なお、被告人と混同されやすいものとして、被疑者がいます。
被疑者は、刑事手続きにおいて、捜査機関に犯罪を犯した者として嫌疑をかけられ、被告人として公訴提起される前の段階の立場にある者をいいます。被告人と被疑者とでは、身体拘束されている場合に保釈請求ができるかどうかなどの違いがあります。
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