民事訴訟においては、口頭弁論や準備手続きにおいて、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述をすることを言います。
一度裁判上の自白がなされると、裁判所は自白に拘束され、これに反する事実を認定することはできません。
ただし、相手方が承諾した場合や、一定の場合には自白を撤回することが可能です。
関連問題 訴訟
民事訴訟においては、口頭弁論や準備手続きにおいて、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述をすることを言います。
一度裁判上の自白がなされると、裁判所は自白に拘束され、これに反する事実を認定することはできません。
ただし、相手方が承諾した場合や、一定の場合には自白を撤回することが可能です。
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