民事裁判において判決の基礎となる事実及び証拠については、当事者が責任と権限を持つ、という原則のことを言い、以下の3つがその具体的内容とされます。
1,裁判所は、当事者の主張しない事実を、判決の基礎としてはならない。
2,裁判所は、当時者間に争いのない事実をそのまま判決の基礎としなければならない。
3,裁判所は、争いのある事実を証拠によって認定するに当たっては、当事者が申し出た証拠方法によらなければならない。
民事裁判において判決の基礎となる事実及び証拠については、当事者が責任と権限を持つ、という原則のことを言い、以下の3つがその具体的内容とされます。
1,裁判所は、当事者の主張しない事実を、判決の基礎としてはならない。
2,裁判所は、当時者間に争いのない事実をそのまま判決の基礎としなければならない。
3,裁判所は、争いのある事実を証拠によって認定するに当たっては、当事者が申し出た証拠方法によらなければならない。
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