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非弁行為(ひべんこうい)

 非弁行為とは、弁護士ではない者が、弁護士と同じような業務を行うこと、具体的には、弁護士ではない者が、報酬を得る目的で、法律事務を取り扱うこと、またはその周旋をしようとすること、を言います。
 このような行為は、弁護士法に違反し、2年以下の懲役、又は、300万円以下の罰金が科せられます(弁護士法77条3号)。

 

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