非弁行為とは、弁護士ではない者が、弁護士と同じような業務を行うこと、具体的には、弁護士ではない者が、報酬を得る目的で、法律事務を取り扱うこと、またはその周旋をしようとすること、を言います。
このような行為は、弁護士法に違反し、2年以下の懲役、又は、300万円以下の罰金が科せられます(弁護士法77条3号)。
関連問題 紛争解決
非弁行為とは、弁護士ではない者が、弁護士と同じような業務を行うこと、具体的には、弁護士ではない者が、報酬を得る目的で、法律事務を取り扱うこと、またはその周旋をしようとすること、を言います。
このような行為は、弁護士法に違反し、2年以下の懲役、又は、300万円以下の罰金が科せられます(弁護士法77条3号)。
関連問題 紛争解決
(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)