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名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所 > 用語集 > さ行 > 選択的併合(せんたくてきへいごう)

選択的併合(せんたくてきへいごう)

 請求の併合がなされた場合の形態の一つで、両立しうる数個の請求のうち、どれか一つが認容された場合には他の請求については審理をしなくてよい、という形で併合するものを言います。複数の請求について優劣はついておらず、裁判所はどれか一つの請求が認容されれば、他の請求を審理する必要はありません。

 

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